協会についてご興味のある方へ
定款
メイン情報
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人日本給食サービス協会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は、給食サービスに必要な事項につき、調査、研究、指導等を行い、給食サービスの質の向上及び保健衛生等の普及啓発を図り、国民の食生活の健全なる向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)給食サービスにおける食の安全・安心、健康等に関する調査研究
(2)給食サービスに関する食の安全・安心、健康等に関する情報及び資料の収集並びに情報提供
(3)給食サービスに関する保健衛生等の普及、啓発及び相談
(4)給食サービス従事者の質の向上を図るための資格認定、講習及び表彰
(5)給食業務受託に係わる業務代行保証
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(構成員)
第 5 条 本会の会員は、給食サービスを行い本会の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本会の会員となった者とする。
2 当該会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「法人法」という。)上の社員とする。
(加入)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、所定の加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第 7 条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める会費規約による額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 8 条 会員は、所定の退会の申出を会長に提出し、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。この場合には、本会は、その総会の1週間前までにその会員に対して、その旨を書面により通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1)本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2)定款又は総会の決議に違反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失し、会員たる資格を失う。
(1)死亡又は解散したとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)会費を2年以上納入しないとき。
(届出)
第11条 会員は、その氏名(会員が団体の場合には、その名称及び代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、本会にその旨を届け出なければならない。
第4章 総 会
(総会の構成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
総会の決議事項)
第13条 この定款において別に定める事項のほか、次の事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の開催)
第14条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
(総会の招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的で
ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求できる。
3 総会の招集通知は、開催日の1週間前までに発するものとする。書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、会員の承諾を経て、電磁的方法により通知を発することができる。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができるとするときは、開催日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、総会は、会員全員の同意があるときには、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずして開催することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(総会の決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数 を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を総会の日の前日までに本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(書面等による議決権の行使)
第20条 書面若しくは電磁的方法により議決権を行使する場合は、当該会員は、議決権行使書面又は電磁的記録に必要な事項を記載又は記入し、総会の前日までに当該記載した議決権行使書面若しくは電磁的記録を本会に提出若しくは提供しなければならない。
2 前項の規定により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(総会の決議等の省略)
第21条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面又は電磁的記録によって、同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、会員の全員が書面若しくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 25人以上30人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち2人を次条の定めにより選定し、本会の代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち6人以内を次条の定めにより選定し、本会の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長1人、会長代行1人、副会長5人以内及び専務理事1人を、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項の会長及び会長代行をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事のうち、同一親族(配偶者及び3親等以内の親族並びにこの者と特別の関係にある者をいう。)、特定の企業の関係者又は他の同一の団体(公益法人を除く。)に所属する者の占める割合は、それぞれ理事総数の3分の1を超えてはならない。
6 前項の規定は、監事において同様とする。
(役員の職務)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び会長代行は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び専務理事は、総会において別に定める業務執行理事職務権限規約により、本会の業務を分担執行する。
4 会長、会長代行、副会長及び専務理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了までとする。
3 役員は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権 利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、第18条に定める総会決議により解任することができる。この場合その役員に対し、決議する前に弁明の機会をあたえなければならない。
(役員の報酬)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事、監事に対しては、総会におい て別に定める役員給与規約の総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基 準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(相談役)
第30条 本会に相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 相談役は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずるものとし、その任期は会長がこれを定める。
4 相談役は、無報酬とする。
第6章 理事会
(理事会)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、会長が招集し、開催日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長代行が理事会を招集する。
5 理事会は、理事及び監事全員の同意のあるときは、招集手続きを経ずしてこれを開催することができる。
6 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(理事会の決議方法)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議等の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事は、理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第25条第4項の報告を除く。)を通知したときには、その事項を理事会に報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計等
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第37条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算並びに監査)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 本会は、会員その他の者に対して、剰余金の分配をすることができないものとする。
第8章 定款の変更及び残余財産の処分
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、法人法第148条に規定する事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第43条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団 法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若し くは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第45条 本会の公告は、電子公告に掲示する。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 協賛会社
第46条 本会の目的に賛同しその事業を協賛する法人は、所定の申込書を会長に提出し、会長の承認を受けて協賛会社となることができる。
2 協賛会社は、加入の際及び毎年、総会において別に定める会費規約により加入金及び協賛費を納入しなければならない。
3 協賛会社は、本会が発行する資料等の配付を受けるほか、会長が適当と認める場合には本会の事業に参加することができる。
4 協賛会社は、次の事由により、本会を脱退する。
(1)脱退の申し出があったとき。
(2)解散したとき。
(3)協賛費を1年以上納入しないとき。
第11章 委員会
第47条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第12章 事務局及び職員
第48条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、所要の人数を置く。
3 法人法第90条第4項第3号で定めるもの以外の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第13章 支 部
第49条 本会は、総会の決議により、必要に応じ地区ごとに支部を設置することができる。
2 支部の運営に関する事項は、総会において別に定める支部運営規約による。
第14章 補 則
(委任)
第50条 この定款で定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は志太勤一及び米谷伸行とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
公益法人の定款には、以上、当社団の定款に相違ありません。
平成25年6月3日
〒101-0041 京都千代田区神田須田町1-24-3 FORECAST神田須田町8F
公益社団法人 日本給食サービス協会
会 長 西 剛平